「相続地」について その5

新改訳聖書』第3版の民数記33章54節に、次のように書かれています。
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54節
あなたがたは、氏族ごとに、くじを引いて、その地を相続地としなさい。大きい部族には、その相続地を多くし、小さい部族には、その相続地を少なくしなければならない。くじが当たったその場所が、その部族のものとなる。あなたがたは、自分の父祖の部族ごとに相続地を受けなければならない。
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2行目から、「・・・大きい部族には、その相続地を多くし、小さい部族には、その相続地を少なくしなければならない。・・・」とあります。

 

新改訳聖書』第3版の巻末にある、「12部族に分割されたカナン」という地図では、そのようになっていると考えられます。

 

つまり、「大きい部族」には、その相続地が「多い」ように、また、「小さい部族」には、その相続地が「少ない」ようになっている、と考えられます。

 

エゼキエル書47章13節と14節に、次のように書かれています。
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13節
*神である主はこう仰せられる。あなたがたがイスラエルの十二の部族にこの国を相続地として与える地域は次のとおりである。ヨセフには二つの分を与える。

 

* 子音字は「

 

14節
あなたがたはそれを等分に割り当てなければならない。それはわたしがかつてあなたがたがの先祖に与えると誓ったものである。この地は相続地としてあなたがたのものである。
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14節1行目に、「あなたがたはそれを等分に割り当てなければならない。・・・」とあります。

 

『等分に』、とあります。

 

民数記33章54節(上記冒頭)では、「・・・大きい部族には、その相続地を多くし、小さい部族には、その相続地を少なくしなければならない。・・・」となっています。

 

つまり、民数記の場合は、『等分』ではない、ということです。

 

エゼキエル書47章14節(上記)最後の行の「・・・この地・・・」というのは、同章15節の「その地・・・」のこと、と言うことができると思います。

 

その15節以降に、「その地の境界線」について書かれています。

 

15節から17節までには、「北側」の境界線について、18節には、「東側」の境界線について、19節には、「南側」の境界線について、20節には、「西側」の境界線について書かれています。

 

それらの境界線によって囲まれる地域は、「カナンの地」に当たる、と言うことができると思います。

 

エゼキエル書47章21節に、「あなたがたは、この地をイスラエルの部族ごとに割り当てなければならない。」とあります。

 

「カナンの地」に当たる地を割り当てる、ということになります。

 

「カナンの地」は、ヨシュア記の時代にすでに「九部族と半部族」(ヨシュア14:2など)に割り当てられました。「相続地」について その1(2021-10-19)から「その4」(2021-10-22)までをご参照ください。

 

エゼキエル書47章13節と14節に書かれている、「あなたがたがイスラエルの十二の部族にこの国を相続地として与える地域」(同章13節)の「割り当て」(同14節)というのは、ヨシュア記の時代のことでない、のは明らかです。

 

エゼキエル書47章13節と14節(上記前半)に書かれているのは、いつの時代のことと思われますか。