「相続地」について その3

新改訳聖書』第3版のヨシュア記14章1節(その2、冒頭)に、「イスラエル人がカナンの地で相続地の割り当てをした地は次のとおりである。・・・」とあります。

 

「カナンの地」では、「九部族と半部族」とに相続地がくじで割り当てられました。「その2」の14章1節と2節をご参照ください。

 

ヨシュア記15章1節に、次のように書かれています。
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1節
ユダ族の諸氏族が、くじで割り当てられた地は、エドムの国境(くにざかい)に至り、その南端は、南のほうのツィンの荒野(あらの)であった。
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15章全体には、「ユダ族の諸氏族が、くじで割り当てられた地」の「境界線」や、「ユダ族の諸氏族の相続地」(15章20節)について書かれています。

 

ヨシュア記16章1節から4節までに、次のように書かれています。
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1節
ヨセフ族が、くじで割り当てられた地*の境界線は、東、エリコのあたりのヨルダン川、すなわちエリコの水から荒野(あらの)に出、エリコから山地を上(のぼ)ってベテルに至り、

 

* 「の境界線」は補足

 

2節
ベテルからルズに出て、アルキ人の領土アタロテに進み、
3節
西のほう、ヤフレテ人の領土に下り、下(しも)ベテ・ホロンの地境(じざかい)、さらにゲゼルに至り、その終わりは海であった。
4節
こうして、ヨセフ族、マナセとエフライムは、彼らの相続地を受けた。
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16章5節から8節までに、「エフライム族の諸氏族の地域」について書かれています。

 

その4、に続きます。