「相続地」について その2

新改訳聖書』第3版のヨシュア記14章1節から5節までに、次のように書かれています。
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1節
イスラエル人がカナンの地で相続地の割り当てをした地は次のとおりである。その地を祭司エルアザルと、ヌンの子ヨシュアと、イスラエル人の部族の一族のかしらたちが、彼らに割り当て、
2節
モーセを通して命じたとおりに、九部族と半部族とにくじで相続地を割り当てた。
3節
モーセはすでに二部族と半部族とに、ヨルダン川の向こう側で相続地を与えており、またレビ人には、彼らの中で相続地を与えなかったからであり、
4節
ヨセフの子孫が、マナセとエフライムの二部族になっていたからである。彼らは、レビ族には、その住むための町々と彼らの所有になる家畜のための放牧地を除いては、その地で割り当て地を与えなかった。
5節
イスラエル人は、モーセに命じたとおりに行(お
こな)って、その地を割り当てた。
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1節から2節にかけて、「(1節)・・・祭司エルアザルと、ヌンの子ヨシュアと、イスラエル人の部族の一族のかしらたちが、・・・(2節)九部族と半部族とにくじで相続地を割り当てた。」とあります。

 

また、5節には、「イスラエル人は、モーセに命じたとおりに行(おこな)って、その地を割り当てた。」とあります。

 

ヨシュア記13章7節(その1、中ほど)で、はヨシュアに、「今、あなたはこの地を、九つの部族と、マナセの半部族とに、相続地として割り当てよ」と仰せられました。

 

「割り当てよ」と仰せられたのに対して、「割り当てた」(14章2節と5節)のですから、イスラエル人はが仰せられたことに従った、と言うことができると思います。

 

14章5節(上記)に、「イスラエル人は、・・・その地を割り当てた。」とあります。

 

「その地」というのは、同章1節(上記冒頭)の「・・・カナンの地・・・」のこと、と言うことができると思います。

 

14章5節の「イスラエル人は、・・・その地を割り当てた。」というのは、「イスラエル人は、・・・カナンの地を割り当てた。」ということになります。

 

モーセを通して命じられた(13章2節)ことを、ヨシュアたちイスラエル人が行なった、と言うことができます。

 

14章3節(上記)の「モーセはすでに二部族と半部族とに、ヨルダン川の向こう側で相続地を与えており」、というのは、ヨシュア記13章8節(その1、中ほど)に書かれていることと同じようなことです。

 

「二部族」というのは、「ルベン部族」と「ガド部族」のことで、「半部族」というのは、「マナセの半部族」のことです。

 

また、「ヨルダン川の向こう側」というのは、「ヨルダン川『東側』」のことです。「その1」前半をご参照ください。

 

その3、に続きます。