「相続人」について その2

新改訳聖書』第3版のガラテヤ人への手紙4章6節と7節に、次のように書かれています。
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6節
そして、あなたがたは子であるゆえに、神は「アバ、父」と呼ぶ、御子の御霊(みたま)を、私たちの心に遣わしてくださいました。
7節
ですから、あなたはもはや奴隷ではなく、子です。子ならば、神による相続人です。
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6節1行目から、「・・・神は・・・御子の御霊(みたま)を、私たちの心に遣わしてくださいました。」とあります。

 

これは、テトスへの手紙3章6節(その1、前半)の、「神は、この聖霊を、私たちの救い主なるイエス・キリストによって、私たちに・・・注いでくださったのです」のことではないか、と思われるのですが、いかがでしょうか。

 

4章7節(上記)冒頭に、「ですから」、とあります。これは、「神は・・・御子の御霊(みたま)を、私たちの心に遣わしてくださ」ったのですから、ということであると考えられます。

 

「神は・・・御子の御霊(みたま)を、私たちの心に遣わしてくださ」ったのですから、「あなたはもはや奴隷ではなく、子です。」という文脈になります。そして、「子ならば、神による相続人です。」となります。

 

「・・・子『です』」とあり、「・・・相続人『です』」とあります。この『です』は、「子となる」ということではなく、「子である」ということを、また、「相続人となる」ということではなく、「相続人である」ということを意味しているように見えます。

 

しかし、人が「肉のからだ」すなわち「朽ちるからだ」である間は、「子」として、また、「相続人」として、「完成」されたとは言えない、のではないかと思います。

 

「子」として、また、「相続人」として、「完成」されたのは、キリスト・イエスであり、「完成」されたのは、神がイエス死者の中からよみがえらせた(使徒13:30など)ときではないか、と思われるのですが、いかがでしょうか。

 

その3、に続きます。