「相続」について その1

新改訳聖書』第3版の使徒の働き7章4節と5節に、次のように書かれています。
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4節
そこで、アブラハムはカルデヤ人の地を出て、ハランに住みました。そして、父の死後、神は彼をそこから今あなたがたの住んでいるこの地にお移しになりましたが、
5節
ここでは、足の踏み場となるだけのものさえも、相続財産として彼にお与えになりませんでした。それでも、子どももなかった彼に対して、この地を彼とその子孫に財産として与えることを約束されたのです。
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4節2行目から、「・・・そして、父の死後、神は彼をそこから今あなたがたの住んでいるこの地にお移しになりました・・・」とあります。「今あなたがたの住んでいるこの地」というのは、ユダヤの地」のこと、と言うことができると思います。そして、「ユダヤの地」は「カナンの地」にあります。「今あなたがたの住んでいるこの地」は、「カナンの地」と言ってよいと思います。

 

5節の「ここでは」というのは、「今あなたがたの住んでいるこの地では」のことで、「カナンの地では」、のことと言ってよいと思います。そうすると、5節の第一文は、「カナンの地では、足の踏み場となるだけのものさえも、相続財産として彼にお与えになりませんでした。」となります。

 

第一文に続いて、5節には、「それでも、子どももなかった彼に対して、この地を彼とその子孫に財産として与えることを約束されたのです。」と書かれています。「この地」というのは、「カナンの地」のことと言うことができると思います。そうすると、「・・・カナンの地を彼とその子孫に財産として与えることを約束されたのです。」となります。「約束されたのです。」の主語は、4節2行目の「神は」です。「神は約束されたのです。」となります。

 

4節と5節の内容は、神は「カナンの地を彼とその子孫に財産として与えることを約束された」のですが、「ここでは、足の踏み場となるだけのものさえも、相続財産として彼にお与えになりませんでした。」ということになると思います。

 

その2、に続きます。