「神殿」について その11

新改訳聖書』第3版のエゼキエル書37章23節に、次のように書かれています。
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23節
彼らは二度と、その偶像や忌まわしいもの、またあらゆるそむきの罪によって身を汚さない。わたしは、彼らがかつて罪を犯したその滞在地から彼らを救い、彼らをきよめる。彼らはわたしの民となり、わたしは彼らの神となる。
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1行目から、「彼らは二度と、その偶像や忌まわしいもの、またあらゆるそむきの罪によって身を汚さない。・・・」とあります。

 

「彼ら」というのは、21節および22節の「彼ら」と同じで、21節(その8冒頭)2行目の、「イスラエル人・・・」のこと、と言うことができます。

 

エズラ記9章1節と2節に、次のように書かれています。
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1節
これらのことが終わって後、つかさたちが私のところに近づいて来て次のように言った。「イスラエルの民や、祭司や、レビ人(びと)は、カナン人、ヘテ人、ペリジ人、エブス人、アモン人、モアブ人、エジプト人、エモリ人などの、忌みきらうべき国々の民と縁を絶つことなく、
2節
かえって、彼らも、その息子たちも、これらの国々の娘をめとり、聖なる種族がこれらの国々の民と混じり合ってしまいました。しかも、つかさたち、代表者たちがこの不信の罪の張本人なのです。」
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2節1行目から、「・・・彼らも、その息子たちも、これらの国々の娘をめと・・・ってしまいました。・・・」とあります。

 

「彼ら」というのは、「イスラエルの民や、祭司や、レビ人(びと)」(1節)のことです。

 

「これらの国々」というのは、「カナン人、ヘテ人、ペリジ人、エブス人、アモン人、モアブ人、エジプト人、エモリ人などの、忌みきらうべき国々の民」(1節)の「国々」ことです。

 

2節には、「彼らも、その息子たちも、これらの国々の娘をめと」った、ということが書かれています。

 

そしてそれは「不信の罪」(2節)である、ということが言われています。

 

エズラ記9章10節から12節までに、次のように書かれています。
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10節
今、こうなってからは、何と申し上げたらよいのでしょう。私たちの神よ。私たちはあなたの命令を捨てたからです。
11節
あなたは、あなたのしもべ、預言者たちによって、こう命じておられました。『あなたがたが、入って行って所有しようとしている地は、そこの国々の民の、忌みきらうべき行いによって汚(けが)された汚(けが)らわしい地であり、その隅々(すみずみ)まで、彼らの汚(けが)れで満たされている。
12節
だから、今、あなたがたの娘を彼らの息子にとつがせてはならない。また、彼らの娘をあなたがたの息子にめとってはならない。永久に彼らの平安も、しあわせも求めてはならない。そうすれば、あなたがたは強くなり、その地の良い物を食べ、これを永久にあなたがたの子孫のために所有することができる』と。
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11節の左二重カギ(『)から、12節の右二重カギ(』)までは、「あなた」(11節)が命じられたことです。

 

「あなた」というのは、10節の「・・・私たちの神・・・」のことです。

 

12節に、2行目から、「・・・彼らの娘をあなたがたの息子にめとってはならない。・・・」とあります。

 

「彼ら」というのは、「あなたがたが、入って行って所有しようとしている地・・・の国々の民」(11節)のこと、と言うことができます。

 

そして、「あなたがたが、入って行って所有しようとしている地は、そこの国々の民の、『忌みきらうべき』行いによって汚(けが)された汚(けが)らわしい地であり、その隅々(すみずみ)まで、彼らの汚(けが)れで満たされている」(11節)、ということが言われています。

 

「そこの国々の民」というのは、エズラ記9章1節(上記)の、カナン人、ヘテ人、ペリジ人、エブス人、・・・エモリ人などの、『忌みきらうべき』国々の民」のこと、と言うことができると思います。

 

その12、に続きます。