「神の子ども」について その2

「その1」で述べたことと関連して、ルカの福音書20章35節と36節に、次のように書かれています。
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35節
次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしい、と認められる人たちは、めとることも、とつぐこともありません。
36節
彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また、復活の子として神の子どもだからです。
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36節に、「彼らは・・・復活の子として神の子どもだからです。」とあります。「彼ら」というのは、35節の「次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしい、と認められる人たち・・・」のこと、と言うことができると思います。

 

「『復活の子』として『神の子ども』だからです。」とあります。『神の子ども』は『復活の子』である、と言うことができるのではないでしょうか。

 

ローマ人への手紙8章14節の場合は、例えば、「神の御霊(みたま)に導かれる子として、神の子どもです。」というように言えるのではないか、とも思います。ただ、「神の御霊(みたま)に導かれる」間は、人は血肉のからだのままである、ということだと思います。

 

血肉のからだのままである間は、人は「神の国を相続することはできない」、ということになります。コリント人への手紙 第一15章50節を参照。

 

ローマ人への手紙8章23節の「私たちのからだの贖われること」というのは、つまり、『復活の子』とされること、ではないか、と思います。このとき、すなわち復活のとき、人は、「・・・朽ちないものによみがえらされ」(Ⅰコリ15:42)、「・・・御霊(みたま)に属するからだによみがえらされる」(Ⅰコリ15:44)ので、「神の国を相続することができる」、ということになると思います。

 

その3、に続きます。